第11 道路位置指定の承諾
1 概 要
建築基準法42条1項5号の規定による道路位置指定の申請があったとき、その道の区
域内に建設省所管の認定外道路が含まれている場合に、建築基準法施行規則9条の規定
により、所有者として承諾する。
2 要 件
(1)道路位置指定は特定行政庁(知事、ただし宇都宮市・足利市・小山市においては、
それぞれの市長)が行うので、受任者市町村長は、公図と現地を照合し財産の存在を
確認して、間違いなければ承諾することで足りる。
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位置指定を受けた道路は、それを申請した者が排他独占的に使用できるものでは
なく、不特定多数が使用するのを妨げることはできない性格のものである。
したがって、本承諾に替えて使用許可で対応するのは誤りである。なお、「通達
72」を参照のこと。
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(2)被申請財産が水路の場合は用途変更の手続きが必要となる。
3 事珪処理
(1)添付書類
@ 位置図
A 公図写し
B 道路位置指定申請図の写し
C 境界協定書の写し
(2)提由部数 2部
境界協定 @ 申請(様式第朗号)
県土木事務所長 ←−−−→ 申請人 −−−−−−−−−−→ 受任者 市町村長
A 承 諾
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ー70−